仕事中・通勤中のケガ
目次
労災・通災
当院では、仕事中のケガ、通勤中のケガは労災・通災で施術しています。
高田馬場 すずき整骨院は厚生労働省の労災指定医療機関です。
労災とは?
仕事中に発生したケガをご自身の健康保険を使って通院するのではなく、労働災害補償保険を適用して通院することです。
例:仕事中に転倒し手をついて骨折・捻挫した。
通災とは?
通勤中に発生したケガをご自身の健康保険を使って通院するのではなく、労働災害補償保険を適用して通院することです。
例:駅の階段で、踏み外して転倒した際に、手をついて骨折した。尻もちをついて打撲した。
仕事中、通勤中にケガをしてしまったら
会社の保険部、または上司に報告し、労災の手続きをしてもらいます。
仕事中の場合は労働災害用 様式第7号(3) 用紙をダウンロードされたい方はこちらへ
通勤中の場合は通勤災害用 様式第16号の5(3) 用紙をダウンロードされたい方はこちらへ
※柔と書かれている柔道整復師用(整骨院用)を用意してください。病院、整形外科、薬局とは異なります。
必要事項を記入し当院に持参してください。
手続きに時間がかかることが多いので、用紙が用意できてなくても、まずは来院してケガの状態を診せに来院しましょう。
固定が必要な場合もあります。最初が肝心です。なるべく早く受診することをお薦めします。
窓口での支払い額は?
労働災害補償保険を適用して通院していただく場合、窓口負担額は0円になります。
但し初診時に労災通災の用紙を持参されてない方は預かり金として3000円を頂きます。
後日用紙とレシートを持参された時に預かり金3000円を返金いたします。
通院の仕方は?
健康保険での通院と同じです。
保険の診療時間内で都合の宜しい時間に来院してください。
予約は不要です。
労災の方は専用の用紙を記入し、会社へ提出して会社の承諾を得る必要があります。
・通勤災害の方の用紙はこちらへ
・労働災害の方の用紙はこちらへ
その他
不明な点、分からないことがございましたらお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらへ